相続税は、固定資産税のように納税通知書が送付されてくるわけではなく、ご自身で計算し、ご自身で納付する必要があります。このような制度ですので、場合によっては本来納付すべき金額より少ない金額で申告してしまったり、逆に必要以上の金額で申告してしまう場合もないわけではありません。
このような場合の「修正申告」と「更正の請求」についてご説明いたします。
相続税申告の修正申告
相続税の申告をしたあとに申請内容に誤りがあることが判明した場合、正しい金額で申告しなおす「修正申告」を行う必要があります。
修正申告を行う場合、本来納付すべき金額よりも少ない金額で納付しているため、ペナルティとして延滞税が課せられます。
この延滞税を支払いたくないがために修正申告を放置したまま税務署の調査を受けてしまうと、延滞税に加えて過少申告加算税が課せられてしまいますので、修正申告が必要だと判明したら、必ず修正申告を行うようにしましょう。
相続税申告の更正の請求
修正申告は納付額が不足していた場合に必要となる申告ですが、逆に納付すべき金額よりも多い金額を納付していた場合、そのことを税務署に申請する「更正の請求」をすることによって、払い過ぎた金額の還付を受ける必要があります。
納付が不足している場合は税務調査によって通知が来ますが、払い過ぎたことを税務署が教えてくれる仕組みはありません。
自分で過剰納付に気が付き、更正の請求をする必要があります。
未分割の場合の修正申告と更正の請求
修正申告や更正の請求を避けたいがために適正金額の計算に時間をかけてしまい、相続税の申告期限を過ぎてしまうことは避けなければなりません。
遺産分割協議がまとまらないなどの理由で相続税の申告期限に間に合わない場合、未分割の状態で、法定相続分を基に申告を行うようにしましょう。
申告した後で遺産分割協議がまとまったら、実際の取得分と法定相続分との差について、修正申告や更正の請求を行いましょう。修正申告をすると延滞税が課せられてしまいますが、期限超過によりさらなるペナルティを課せられるよりは少ない金額で済ませることができます。
なお、未分割での申告では、いくつかデメリットもありますので、遺産分割協議がまとまるほうがよいことは言うまでもありません。
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