読み込み中…

相続税の未分割申告と修正申告

相続税申告には、法律で期限が定められています。もし「相続が開始された日の翌日から10か月以内」という期限内に相続財産の分割方法が決まらない場合でも、申告期限の延長はできないため、期限内に申告をすることになります。そのような場合、法定相続分に従い財産を分割したものと仮定し、相続税の計算をして申告期限内に申告をします。それから申告後に相続財産の分割方法が決まり次第、再度申告をすることになります。

なお、再度申告をする際に未分割申告の納税額が分割方法が決まってからの納税額より、多かった場合は「更正の請求」、少なかった場合は「修正申告」をします。

もし未分割のまま相続税を申告した場合、小規模宅地等の特例や配偶者控除(配偶者の税額軽減)などの控除を受けることができません。そのため、相続税の負担額が多くなってしまう可能性が高いので、できる限り申告期限内に分割方法を決定したほうが良いでしょう。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税についてのご相談を受け付けております。初回は無料でご相談が可能ですので、ぜひご活用ください。専門家が親身になってお話をお伺いいたしますので、安心してお問い合わせください。

相続税申告の修正申告と更正の請求の関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

さいたま・浦和相続税相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで当事務所の専門家のスケジュールを調整し、ご予約日を確定させていただきます。

2

ご予約日時に当事務所へお越しください

当事務所ではご来所頂きましたお客様を笑顔でお迎えいたします。親切丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞ安心してお越しください。

3

無料相談にてお客様のお悩みをお伺いいたします

初回の無料相談は90~120分のお時間を確保しております。専門家がお客様のご相談内容をじっくり丁寧にお伺いしたうえで、初めての方にもわかりやすくお話させていただきます。

さいたま・浦和相続税相談プラザが
選ばれる理由と品質

相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
相続税に特化した専門家が自信を持って、さいたま・浦和の皆様の相続税申告が滞りなく終えるよう、最後までしっかりとサポートさせていただきます。

さいたま・浦和を中心に
相続税申告・生前対策で
年間100件超の実績

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら さいたま・浦和を中心に、相続税申告の無料相談! 0120-505-727 メールでの
お問い合わせ