小規模宅地等の特例は、対象となる宅地等の種類ごとに要件が設けられており、それぞれの宅地等ごとに減額割合や限度となる面積も異なります。では、相続などによって被相続人名義の空き家となっている宅地等を取得した場合も小規模宅地等の特例の適用対象となるのでしょうか。こちらのページでは、空き家に関する2つの例をご説明いたします。
相続開始時点で空き家の場合
相続開始時点に空き家であっても、以下の要件を満たす場合は被相続人が居住していたとみなされます。それゆえ、空き家であっても特例が適用されます。
- 相続開始の直前に、被相続人が介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていた
- 被相続人が、老人ホーム(老人福祉法等に規定するもの)等に入居していた
ただし、介護施設等に被相続人が入居した後に、対象の宅地等を事業に使用した場合などは適用外となります。
相続税申告期限時点で空き家の場合
相続税申告の期限の時点で空き家となっていた場合、対象となる宅地等を誰が取得しているかで適用の可否が異なります。
- 同居の親族が対象の宅地等を取得したが、転居などにより相続税申告の期限時点で空き家になっている場合
この場合、「対象の宅地等を相続税の申告期限まで継続して所有・居住していること」という適用要件を満たしていないため、適用の対象外となります。
- 同居していない親族が対象の宅地等を取得した場合
この場合、「対象の宅地等を相続税の申告期限まで継続して所有していること」が適用要件のため、継続して居住している必要はありません。よって特例の適用対象となります。ただし同居していない親族が適用対象となるには別途要件を満たす必要がありますのでご注意ください。
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