読み込み中…

未分割の宅地に対する小規模宅地等の特例

相続税を申告するためには、定められた期限までに遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するのかを決定しなければなりません。

しかしながら、さまざまな理由で相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらないケースもあります。申告期限を過ぎてしまうと原則として特例の適用ができなくなりますが、あらかじめ税務署に申請しておけば特例が適用される場合もあります。

こちらのページでは、相続税の申告期限までに分割できなかった土地に対して小規模宅地等の特例を適用する方法についてご説明いたします。いくつか注意点もありますので、併せて確認しておきましょう。

未分割の土地に小規模宅地等の特例が適用できるケース

(1)未分割であった土地が期限後3年以内に分割される場合

相続税の申告期限内に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付したうえで申告すれば、後から小規模宅地等の特例を受けることが可能となります。まずは特例を適用せずに相続税を算出し、申告・納付します。そして遺産分割がまとまったら「更正の請求」という、多く納めた分の税金が還付される手続きを行う流れとなります。

ご注意いただきたいのは、一旦特例を適用せずに相続税を納付するための現金を用意しなければならないという点です。

(2)申告期限後3年経っても土地の分割が完了しない場合

(1)の期間を過ぎてもなお分割ができないやむを得ない事由がある場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続」を行います。この手続きは、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、管轄の税務署へ申請書を提出します。そして税務署から認められた場合は、土地の分割決定後に小規模宅地等の特例を受けることが可能となります。このとき更正の請求ができる期限は4か月以内となりますのでご注意ください。

未分割の土地に小規模宅地等の特例が適用できないケース

(1)の「申告期限後3年以内の分割見込書」を失念していた

申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」の添付がなかったとしても、やむを得ない事由があると税務署長が認める場合には、当該規定の適用があるとなっています(租税特別措置法69条の4第7項より)。反対に、やむを得ない事由がなく失念した場合は適用範囲外となりますのでご注意ください。

(2)の適用外で、申告期限後3年以内に分割が完了しない

「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続」の適用外で、申告期限後3年以内に分割が完了しない場合、小規模宅地等の特例を適用することはできません。申告期限後3年以内に分割を終えるために、早急に専門家に相談することをおすすめいたします。

申告期限後3年経った後に期限後申告書を提出した場合

申告期限後3年経過した後に期限後申告書を提出することは条文の想定範囲外となります。それゆえ管轄の税務署に各自確認する必要があります。場合によっては小規模宅地等の特例を適用することができるかもしれませんが、本税の他に追加で他の税金がかかる可能性も考えられます。出来る限り期限内に申告を終えることができるよう、専門家の力を借りながら迅速に手続きを進めていきましょう。

さいたま・浦和相続税相談プラザには特例についての知識が豊富な税理士が在籍しております。

さいたま・浦和の皆様のお話を丁寧に伺い、控除や特例を適切に適用し、相続税の納付額を抑えるためにサポートさせていただきます。どうぞ安心してさいたま・浦和相続税相談プラザへご相談ください。

土地評価が80%減る?小規模宅地等の特例の関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

さいたま・浦和相続税相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで当事務所の専門家のスケジュールを調整し、ご予約日を確定させていただきます。

2

ご予約日時に当事務所へお越しください

当事務所ではご来所頂きましたお客様を笑顔でお迎えいたします。親切丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞ安心してお越しください。

3

無料相談にてお客様のお悩みをお伺いいたします

初回の無料相談は90~120分のお時間を確保しております。専門家がお客様のご相談内容をじっくり丁寧にお伺いしたうえで、初めての方にもわかりやすくお話させていただきます。

さいたま・浦和相続税相談プラザが
選ばれる理由と品質

相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
相続税に特化した専門家が自信を持って、さいたま・浦和の皆様の相続税申告が滞りなく終えるよう、最後までしっかりとサポートさせていただきます。

さいたま・浦和を中心に
相続税申告・生前対策で
年間100件超の実績

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら さいたま・浦和を中心に、相続税申告の無料相談! 0120-505-727 メールでの
お問い合わせ