小規模宅地等の特例は、被相続人名義の土地すべてではなく、一部分のみに適用されるケースもあります。このケースに該当するのは、被相続人名義の土地や建物を複数名で共有して相続する場合や、土地上の建物に自宅部分と貸家部分がある場合などが挙げられます。
このようなケースで相続税評価額を算出する場合は、特例の適用範囲内となる土地の面積と、適用外となる土地の面積に分けて計算する必要があります。具体的な算出方法を以下でご説明いたします。
按分し小規模宅地等の特例を適用する例
例 対象地を2人で共有して取得したが、特例の適用要件を満たすのが1人のみ
被相続人名義の自宅(土地330㎡)を長男と次男で共有して取得するケースでご説明いたします。
- 長男:被相続人の生前から自宅で同居していた。対象の土地の1/2を相続。建物は長男が取得し、相続税の申告期限以降も居住する。
- 次男:被相続人とは別の場所に居を構えており、生計は別であった。対象の土地の1/2を相続。
なお、土地を売却する予定はありません。
特例の適用対象者
被相続人と同居していた親族は、以下の2つの要件を満たせば特例を適用することができます。
- 相続が開始する直前から相続税の申告期限まで、継続してその建物に居住している
- 対象の宅地を相続税の申告期限まで継続して所有している
今回のケースでは長男が2つの要件を満たすため、小規模宅地等の特例を適用することができます。それに対して被相続人と別居していた親族は、さらに厳しい要件をすべて満たさなければ特例を適用することができません。今回のケースでは次男は特例の適用対象外となります。
特例が適用される面積
今回のケースで小規模宅地等の特例の対象となる面積は以下の通りです。
330㎡(被相続人の自宅敷地面積) × 1/2(長男の持分) = 165㎡(小規模宅地等の特例の適用面積)
小規模宅地等の特例の適用限度面積は330㎡と定められていますので、長男が取得した土地165㎡はすべて適用することができます。
今回は被相続人の土地を複数名で共有して相続するケースについてご説明しました。他にも、土地上の建物に自宅部分と貸家部分があるなど、ひとつの土地に対して複数の異なる使用方法が存在する場合は按分して特例を適用しなければなりません。状況に応じて適用要件は異なりますし、複数の宅地を組み合わせる場合は適用限度面積を慎重に計算する必要があります。非常に難易度の高い計算となりますので、専門知識を持つ税理士に相談することをおすすめいたします。
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