読み込み中…

小規模宅地等の特例の按分について

小規模宅地等の特例は、被相続人名義の土地すべてではなく、一部分のみに適用されるケースもあります。このケースに該当するのは、被相続人名義の土地や建物を複数名で共有して相続する場合や、土地上の建物に自宅部分と貸家部分がある場合などが挙げられます。

このようなケースで相続税評価額を算出する場合は、特例の適用範囲内となる土地の面積と、適用外となる土地の面積に分けて計算する必要があります。具体的な算出方法を以下でご説明いたします。

按分し小規模宅地等の特例を適用する例

例 対象地を2人で共有して取得したが、特例の適用要件を満たすのが1人のみ

被相続人名義の自宅(土地330㎡)を長男と次男で共有して取得するケースでご説明いたします。

  • 長男:被相続人の生前から自宅で同居していた。対象の土地の1/2を相続。建物は長男が取得し、相続税の申告期限以降も居住する。
  • 次男:被相続人とは別の場所に居を構えており、生計は別であった。対象の土地の1/2を相続。

なお、土地を売却する予定はありません。

特例の適用対象者

被相続人と同居していた親族は、以下の2つの要件を満たせば特例を適用することができます。

  1. 相続が開始する直前から相続税の申告期限まで、継続してその建物に居住している
  2. 対象の宅地を相続税の申告期限まで継続して所有している

今回のケースでは長男が2つの要件を満たすため、小規模宅地等の特例を適用することができます。それに対して被相続人と別居していた親族は、さらに厳しい要件をすべて満たさなければ特例を適用することができません。今回のケースでは次男は特例の適用対象外となります。

特例が適用される面積

今回のケースで小規模宅地等の特例の対象となる面積は以下の通りです。

330㎡(被相続人の自宅敷地面積) × 1/2(長男の持分) = 165㎡(小規模宅地等の特例の適用面積)

小規模宅地等の特例の適用限度面積は330㎡と定められていますので、長男が取得した土地165㎡はすべて適用することができます。

今回は被相続人の土地を複数名で共有して相続するケースについてご説明しました。他にも、土地上の建物に自宅部分と貸家部分があるなど、ひとつの土地に対して複数の異なる使用方法が存在する場合は按分して特例を適用しなければなりません。状況に応じて適用要件は異なりますし、複数の宅地を組み合わせる場合は適用限度面積を慎重に計算する必要があります。非常に難易度の高い計算となりますので、専門知識を持つ税理士に相談することをおすすめいたします。

さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税控除や特例についての知識が豊富な税理士が在籍しております。

さいたま・浦和の皆様のお話を丁寧に伺い、控除や特例を適切に適用し、相続税の納付額を抑えるためにサポートさせていただきます。どうぞ安心してさいたま・浦和相続税相談プラザへご相談ください。

土地評価が80%減る?小規模宅地等の特例の関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

さいたま・浦和相続税相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで当事務所の専門家のスケジュールを調整し、ご予約日を確定させていただきます。

2

ご予約日時に当事務所へお越しください

当事務所ではご来所頂きましたお客様を笑顔でお迎えいたします。親切丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞ安心してお越しください。

3

無料相談にてお客様のお悩みをお伺いいたします

初回の無料相談は90~120分のお時間を確保しております。専門家がお客様のご相談内容をじっくり丁寧にお伺いしたうえで、初めての方にもわかりやすくお話させていただきます。

さいたま・浦和相続税相談プラザが
選ばれる理由と品質

相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
相続税に特化した専門家が自信を持って、さいたま・浦和の皆様の相続税申告が滞りなく終えるよう、最後までしっかりとサポートさせていただきます。

さいたま・浦和を中心に
相続税申告・生前対策で
年間100件超の実績

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら さいたま・浦和を中心に、相続税申告の無料相談! 0120-505-727 メールでの
お問い合わせ