借地権とは、建物を建てるために地代を支払い第三者から土地を借りる権利のことを指します。この借地権にも小規模宅地等の特例を適用することができます。
例えば、借りている土地の地積が330㎡で、自用地評価額が1㎡あたり25万円だった場合で考えてみましょう。
まずは借地権の評価額を算出します。借地権の評価額は、自用地の価額に借地権割合を乗じて計算します。
- 自用地の価額×借地権割合=借地権の評価額
- 25万円×330㎡×60%=4,950万円
次に、小規模宅地等の特例を適用します。小規模宅地等の特例は、特定居住用宅地の評価額を80%減額するものです。
- 4,950万円 – (4,950万円×80%) = 990万円
よって、小規模宅地等の特例を適用した借地権評価額は990万円となります。このように、借地権の評価額についても小規模宅地等の特例を適用すれば大幅に減額することが可能となります。
建物が借地権と所有権にまたがっているケース
上図のように、借地権と所有権にまたがって建物が建っているケースもあるかもしれません。このような状況でも小規模宅地等の特例を適用することは可能です。適用のポイントを以下にご説明いたしますが、計算方法が複雑になりますので、このケースに該当する方は相続税を専門とする税理士に相談されるとよいでしょう。
ポイント
- 自己所有地と借りている土地、それぞれの評価額の合算で評価。
- 小規模宅地等の特例は、自己所有地を優先して減額可能(一般的に借りている土地の評価額よりも自己所有地の評価額の方が高いため、納税者に有利になると考えられる)。
- 特例を受けることができるのは定められた限度面積まで(特定居住宅地の場合:330㎡まで)。
さいたま・浦和相続税相談プラザには特例についての知識が豊富な税理士が在籍しております。
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