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相続財産を評価する

相続税の課税額を計算するときには、相続財産の金銭的価値を評価したうえで計算を行います。相続財産の評価は原則として死亡時の価格を基準として評価することが原則ですが、評価方法は財産の種類によって異なります。

不動産の評価

不動産の評価

不動産の評価においては、家屋については固定資産税評価額を用いて、土地については路線価方式又は倍率方式を用いて計算を行います。

なお、公衆用道路のように公共の用に供されている私道は、固定資産税上は0円ですが、相続税評価上、別途評価が必要な場合があります。

特殊な不動産の評価

賃貸中の不動産など、他人に使用させている不動産は自分で使用できる自由度が低いため、自ら使用している不動産と同様の評価を行うのは適切ではありません。このような、「他人に貸している」「事業に用いている」といった特別な事情のある不動産や、大規模な土地など特殊な条件の不動産については、一般的な評価とは異なる評価方法が用いられています。

金融財産の評価

預貯金のような既に現金化されている財産については、その価格がそのまま評価額となりますが、株式・有価証券や生命保険についても、同様に金銭的価値を評価する必要があります。

その他の財産の評価

相続税上の評価対象となるのは、不動産や金融財産だけではありません。自動車や骨董品についても、相続税上の評価が必要となる場合があります。

このように、相続財産の種類は多岐に渡り、その評価方法も財産ごとに様々です。これらの評価・計算を正確に行うのは大変ですが、きちんと行わなければ納める必要のなかった税金まで納めることになりかねません。相続財産の評価は、相続に精通した専門家に相談することをおすすめいたします。さいたま・浦和エリアの皆様の相続・相続税のお悩みはお気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザにご相談ください。相続税特化の税理士が完全無料の初回相談からしっかりとお話をお伺いいたします。

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