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自動車の評価方法

相続によって取得した自動車も相続税の課税対象となるため、その評価額を計算する必要があります。相続税では自動車を「一般動産」として評価しますが、一般動産は原則として売買実例価格や精通者意見価格等を参考にしながら評価額を算出します(財産評価基本通達129より)。しかし、場合によってはその自動車の価格が分からないということもあるでしょう。その際は、同じ規格のもの(車種、型式など)の小売価格から、減価償却費を差し引いて評価することになります。

償却費の計算方法

一般動産の償却費は、毎年一定の割合で償却額を計算する定率法を用いて計算します。まずは相続により取得した自動車の耐用年数を調べ、国税庁による「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の減価償却率表から、耐用年数に応じた償却率を調べます。
自動車の耐用年数は、その自動車が新車か中古か、普通自動車か軽自動車かによって異なります。

軽自動車の耐用年数

  • 新車の場合:4年
  • 中古の場合:2年

普通自動車の耐用年数

  • 新車の場合:6年

中古の場合は、6年経過しているか否かで異なります。6年経過していれば耐用年数は2年、6年を経過していない場合は以下の計算式に当てはめて計算します。

(新車購入時の耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

  • 1年未満は切捨て

例として、3年経過した普通自動車の耐用年数を計算してみましょう。

(72か月-36か月)+36か月×20%=43.2か月

43.2か月はおよそ3年半ですが、1年未満は切捨てのため耐用年数は3年となります。

耐用年数を以下の減価償却率表に当てはめ、償却率を調べます。
ここでは100万円の軽自動車を新車で購入した場合の減価償却費を例に計算してみましょう。新車の軽自動車の耐用年数は4年のため、減価償却率表より、償却率は0.5となります。

  • 減価償却費=1,000,000×0.5=500,000円
  • 相続税評価額は、自動車の価格から減価償却費を差し引きますので、
  • 相続税評価額=1,000,000円-500,000円=500,000円 となります。
耐用年数(年)平成24年4月1日以後取得
定率法の償却率改定償却率保障率
21.000
30.6671.0000.11089
40.5001.0000.12499
50.4000.5000.10800
60.3330.3340.09911
70.2860.3340.08680
80.2500.3340.07909
90.2220.2500.07126
100.2000.2500.06552
110.1820.2000.05992
120.1670.2000.05566
130.1540.1670.05180
140.1430.1670.04854
150.1330.1430.04565
160.1250.1430.04294
170.1180.1250.04038
180.1110.1120.03884
190.1050.1120.03693
200.1000.1120.03486
210.0950.1000.03335

(国税庁:附則別表 経過年数表 引用)

相続税の節税対策

先述の100万円の軽自動車を新車で購入した例ですと、自動車の相続税評価額50万円になることがわかりました。もしも現金として100万円を持っていると、相続税の評価額はそのまま100万円となることから、自動車の購入は相続税の節税対策として有用な手段であるといえます。

さらに減価償却率表からわかる通り、耐用年数が短ければ短いほど償却率が大きくなります。つまり新車よりも中古車の方が減価償却費は高くなり、相続税額を抑える事につながります。

相続税における自動車の評価について、ご不明な点がある場合はさいたま・浦和相続税相談プラザまでご相談ください。

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