私道の評価方法は、大きく2つに分けられます。その対象の道路が、行き止まりであるか、不特定多数の人が通行できる通り抜け私道であるか、によって決定します。不特定多数の人の通行利用に関しての判断は、公衆用道路への通り抜けが可能なのかで判断されます。
特定の人の通行使用の私道
特定の人の通行のみに使用されている私道は、行き止まり私道とも言われます。路線価方式か倍率方式かによって計算方法は異なります。
路線価方式
正面路線価、もしくは特定路線価に30%を乗じて計算を行います。
その他、奥行補正や間口補正を行い、最終的な相続税評価を算出します。
※計算式
正面路線価(または特定路線価)×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×30/100=私道の価額
倍率方式
倍率地域の私道について、固定資産評価額に倍率を乗じた価格の30%相当額が私道の相続税評価となります。
不特定多数の通行使用の私道
不特定多数の人が通行用に使用している私道は、通り抜け私道とも言われます。こちらについては、相続税評価額は0円として評価をします。
相続税における私道の評価について、ご不明な点がある場合はさいたま・浦和相続税相談プラザまでご相談ください。対象の私道がどちらに当てはまるのかわからない、等のお問合せもお待ちしております。