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事業用資産の評価について

被相続人が個人事業主であった場合、事業のための資産(事業用資産)も相続税の課税対象となります。

事業用資産とは、事業運営のために使用する一般動産(器具、備品、機械装置、工具等)や棚卸資産(販売される予定の商品等)のことをいいます。このページでは、相続税に関する事業用資産の概要と評価方法についてご説明いたします。

一般動産の評価について

一般動産とは、不動産以外で物体として存在する財産のことをいいます。

<例>

  • 自動車、バイク等
  • 家具(机・椅子・ベッド等)
  • 電化製品(テレビ・冷蔵庫等)
  • 事業用の機械装置
  • 絵画、骨董品
  • 乗車券、コンサートチケット
  • ペット、家畜 など

なお、冷暖房・浴槽・給排水設備などの「家屋に付属する設備」および著作権・商標権などの「無体財産権」については、一般動産には含まれません。

一般動産の評価方法について

一般動産は、基本的に売買実例価額や精通者意見価格等を参考に評価をします。なお、参考となる値がない場合は、対象の動産と同じ規格のものや種別の新品の小売価額を基準とします。

また、事業用一般動産に関してはその動産の償却費の合計(製造時~課税時期)、非事業用一般動産に関しては減価の額を差し引き、評価額を算出します。

棚卸資産の評価について

棚卸資産とは、一般的に事業における在庫のことで、販売していない商品のことをいいます。

<例>

  • 商品
  • 半製品や仕掛品
  • 未加工の原材料 など

なお、空閑地の土地・空き家等や事業用資産の買い換えの特例を受けることを目的として一時的に事業の用途に使ったとされる資産は、棚卸資産には含まれません。

棚卸資産の評価方法について

棚卸資産の中で下記に該当するものは、個別法を用いて評価額を算出することができます。

  1. 商品の取得から販売に至るまでの過程を通じて具体的に個品管理が行われている場合又は製品、半製品若しくは仕掛品の取得から販売若しくは消費までの過程を通じて具体的に個品管理が行われ、かつ、個別原価計算が実施されている場合において、その個品管理を行うこと又は個別原価計算を実施することに合理性があると認められるときにおけるその商品又は製品、半製品若しくは仕掛品
  2. その性質上専ら①の製品又は半製品の製造等の用に供されるものとして保有されている原材料

※①、②は国税庁HPより抜粋

事業用資産の評価と減価償却について

事業用資産の中でも、確定申告の際に減価償却の計算をしているものは、基本的にそこから算出された残存価額を評価額として採用します。

<商品の場合の計算式>
販売予定価格-適正利潤-経費-消費税=商品の評価額

以上のように被相続人が個人事業主の場合は、相続財産の評価方法が複雑になります。評価方法について分からないことがございましたらさいたま・浦和相続税相談プラザまでお気軽にお問合せください。専門家が丁寧にご説明し、サポートさせていただきます。

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