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貸地と貸家建付地の相続税評価方法

貸地(借地権が設定されている土地)の評価方法

借地権が設定されている宅地を貸地(貸宅地)と言います。宅地とは、建物の敷地として利用する土地をいいます。

貸地は、その土地を使用している者が借地人(土地を借りて建物を所有、地代を土地所有者に支払う者)になるため、土地所有者が自由に土地の使用や処分を行えない分、相続財産としての評価が大幅に下がります。

貸地の評価額:自用地としての評価額から借地権の価額を控除して算出します。

評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)

  • 借地権割合は地域ごとに決められています。
  • 子が無償で親の土地を借りて家屋を建てた場合などは「使用貸借」にあたり、税務上では借地権はなく、評価額は自用地の評価額と同一になります。

貸家建付地(貸家が建っている土地)の評価方法

所有する土地に貸家を建て、他人へ貸している土地のことを貸家建付地と言います。建物を使用しているのは賃貸人になりますので、貸地同様に土地所有者が自由に使うことができないため、相続財産としての土地評価額は下がります。

貸家建付地の評価額:自用地としての評価額から借家権割合も考慮に入れて評価額を算出します。

評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合)

貸マンション・アパートが建っている土地の評価

この土地の場合は、賃貸割合(貸家の全床面積に対する賃貸部分の床面積の割合)により評価方法が異なります。賃貸割合が高いほど評価額は低く、逆に賃貸割合が低いほど土地評価額は高くなります。

評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

上記で説明をしたように、貸地と貸家建付地では土地評価額が大きく異なりますので、所有する土地の現状がどのような状況なのかを正確に把握した上で評価額を算出することが重要です。

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